クーリング・オフについて

クーリング・オフについて

クーリング・オフとは、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度になります。
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、出資者は、締結した不動産特定共同事業契約について、法第25条で定める契約成立時書面を電子交付にて受領した日から起算して8日を経過するまでの間、当社宛に書面による解除を申し出ることで契約解除が可能です。(当日消印有効)

クーリング・オフに関する書面(契約解除通知書)を当社にて確認次第、出資者に対し出資金を返還いたします。
なお、クーリング・オフに係る違約金や事務手数料の発生はございません。

契約解除通知書を下記よりダウンロード後、印刷して必要事項を記載の上、当社宛にお送りください。

契約解除通知書

 

中途解約について

クーリング・オフ期間終了後の中途解約は、やむを得ない事由が発生した場合(営業者の重要な義務、例えば、利益分配・営業執行義務等の懈怠、又はその義務の履行不能のような場合を指す。)を除いて、原則不可となっております。

上記に該当し、中途解約を希望される場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。

また、出資者が亡くなったことにより相続が発生した場合、出資者が成年後見開始の審判を受けた場合については、契約内容によってその後の対応が異なりますため、代表相続人の方・相続手続きの委託を受けた方・成年後見人の方よりカスタマーサポートまでご連絡ください。担当より個別にご案内を差し上げます。

また相続等のお手続きに際し、手数料が発生する場合がありますのであらかじめご了承ください。